特集マネロン対策 有効性検証への道

態勢整備の不備を巡る行政処分に関する金融庁の着眼点

加害行為ではなく「不作為」への処分でも考え方は従来どおり

のぞみ総合法律事務所 弁護士 /山田 真吾

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金融庁は「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の「対応が求められる事項」の全項目について、2024年3月末までに対応を完了させることを求めていた。この期限から1年以上が経過したが、この間、態勢整備が未了である金融機関に対して、それを前提に数件の行政処分が発出されている。本稿では、この態勢整備の期限が設けられた背景を振り返りつつ、近時の行政処分事例を概観することで金融庁の着眼点を検討したい。

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やまだ しんご
07年弁護士登録。14~18年財務省東海財務局、19年~24年金融庁出向(コンダクト企画室およびマネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室)。24年9月のぞみ総合法律事務所入所。