特集「銀商」問題を乗り越えろ!

「銀商分離」に関する法的論点整理と問題解決への示唆

業務範囲規制を再整備し、銀行と事業会社の非対称性を解消せよ

早稲田大学 法学学術院 教授 /小出 篤

  • facebook
  • twitter
  • LINE
  • 印刷

銀行は「預金」「貸付」「為替」という本業と、本業に関連性や親近性を有する業務のみ営み、それ以外の業務は原則として禁止される。この他業禁止規制は「銀商分離」の法的根拠となっている。本稿では、他業禁止の規制趣旨に立ち返り、銀行法における銀商分離の在り方を再検討する。

本記事をお読みいただくには
会員登録と購入が必要です。
月額会員の方はログインすると、
続きをお読みいただけます。

まだ登録されていないお客様

パスワードを忘れた方はこちら

こいで あつし
98年東京大学法学部卒、東京三菱銀行(現三菱UFJ銀行)入行。東京大学助手、学習院大学教授等を経て、23年から現職。論文に「わが国における銀行・銀行グループの業務範囲規制について」(2020年)など。