解説

大量保有報告制度の「転換点」となり得る二つの課徴金事例

共同保有の「合意」の認定や課徴金による抑止力には課題も

森・濱田松本法律事務所 弁護士 /越智 晋平

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市場の公正性・透明性を高め、投資者保護を図ることを目的とする大量保有報告制度に注目すべき動きが見られる。これまで違反行為が摘発されることはほとんどなかったが、昨今、三ッ星とサカイホールディングス(HD)の二つの事案に関し、金融庁から立て続けに課徴金納付命令が出された。どちらも経営支配権を巡る争いの中で行われた違反行為を問題とするものである。これらの事案は同制度の運用の重要な転換点となり得る一方、違反行為に対して取り得る執行手段に大きな課題があることを示したともいえる。

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おち しんぺい
東京大学法学部卒。コロンビア大学ロースクール修了。17~19年経済産業省、22年ダイキン・コンフォート・テクノロジーズ・マニュファクチャリング、22~23年アセット・バリュー・インベスターズ勤務。専門はM&Aおよび投資ファンド関連法務。

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