解説

組織としての対応が不可欠な「カスハラ」への向き合い方

あらゆる苦情を真摯に検討する姿勢を前提に

中央総合法律事務所 パートナー弁護士 /錦野 裕宗

中央総合法律事務所 弁護士 /森山 雄平

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「カスタマーハラスメント」(カスハラ)とは、顧客から企業に対し、自分だけを特別扱いするよう求めたり、難癖をつけたりする等の迷惑行為を指す。近年、カスハラへの対策が、企業経営における緊喫の課題として認識されるようになっており、組織として毅然と対峙する方針を打ち出す企業が増加傾向にある。不特定多数の顧客に対しサービスを提供している金融機関では、カスハラへの対策が必要不可欠である。本稿では、カスハラ対応に役立つ心得や、そのテクニックを解説したい。

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にしきの ひろのり
99年弁護士登録、中央総合法律事務所入所。05年4月から07年5月まで金融庁監督局保険課や同法令等遵守調査室に出向。現在、金融関連業法に係る規制やコンプライアンスに関するアドバイスを提供している。

もりやま ゆうへい
23年弁護士登録、中央総合法律事務所入所。企業に対するカスハラに関する講演を行っている。