特集誕生! 企業価値担保権

新たな担保権の活用促進に不可欠な金融機関の態勢整備

モニタリングの高度化には財務コベナンツの設定も一考

中央総合法律事務所 パートナー弁護士 /冨川 諒

中央総合法律事務所 弁護士 /小宮 俊

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6月7日、「事業性融資の推進等に関する法律」(以下、本法)が成立した。本法には、事業者が不動産担保や経営者保証等によらず、事業の実態や将来性に着目した融資を受けやすくなるための制度として「企業価値担保権」等が規定されている。企業価値担保権の活用に当たっては、金融機関は担保価値の評価やモニタリングの高度化が求められ、事業者も適切な情報開示が重要になる。本稿では、それらの観点を踏まえて、活用促進に向けて検討すべき課題について考察する。

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とみかわ りょう
15年弁護士登録、弁護士法人中央総合法律事務所入所。19年8月から22年3月まで金融庁監督局銀行第二課において勤務し、企業価値担保権の立案にも携わる。同年4月から現職。金融規制やコンプライアンスに関するアドバイスを提供。

こみや しゅん
16年弁護士登録、弁護士法人中央総合法律事務所入所。18年4月から21年3月まで金融庁監督局総務課や同局銀行第二課等において勤務。同年4月から現職。現在は地域金融機関等に新規事業やコンプライアンスに関するアドバイス業務を行う。