11月20日の衆議院本会議で、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(以下、改正法)が可決・成立した。改正法の法案は今年の通常国会に提出され、衆議院で可決されたものの、参議院での審議終了には至らず、継続審査とされていた。改正法の内容は多岐にわたっており、金融機関や事業会社の実務に影響が生じる内容も少なくない。本稿では、改正法の内容のうち、四半期報告書の廃止、誠実義務の横断化、金融経済教育推進機構の創設の3項目について、実務に及ぼす影響を解説する。
11月20日の衆議院本会議で、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(以下、改正法)が可決・成立した。改正法の法案は今年の通常国会に提出され、衆議院で可決されたものの、参議院での審議終了には至らず、継続審査とされていた。改正法の内容は多岐にわたっており、金融機関や事業会社の実務に影響が生じる内容も少なくない。本稿では、改正法の内容のうち、四半期報告書の廃止、誠実義務の横断化、金融経済教育推進機構の創設の3項目について、実務に及ぼす影響を解説する。