解説

金融サービス仲介業の創設及び資金移動業に関する規制の整備等(上)

「ワンストップ提供」に最適化された金融サービス仲介業の創設

金融庁 総合政策局 総合政策課 課長(前企画市場局 信用制度参事官) /岡田 大

金融庁 企画市場局 総務課 信用法制企画調整官 /荒井 伴介

  • facebook
  • twitter
  • LINE
  • 印刷

2020年6月5日、「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下改正法)が成立(同月12日公布)した。改正法は、金融サービス仲介業の創設、第一種資金移動業等の種別を設けるなどの資金移動業に関する規制の整備などの措置を講ずるものである。本稿では、改正法の基本となる部分について、その概要を解説する。なお、本稿中意見にわたる部分は、執筆者の個人的見解である。

本記事をお読みいただくには
会員登録と購入が必要です。
月額会員の方はログインすると、
続きをお読みいただけます。

まだ登録されていないお客様

パスワードを忘れた方はこちら