長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士 /酒井 敦史
長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士 /酒井 敦史
投稿日2019.11.11. /週刊金融財政事情 2019年11月11日号
第二種金融商品取引業協会は、事業型ファンドの販売を行う二種業者が守るべきルールとして、「事業型ファンドの私募の取扱い等に関する規則」を制定している。加えて、ソーシャルレンディングのスキームとしても活用されている貸付型ファンドについて、金融庁のノーアクションレターが公表されたことを踏まえ、「貸付型ファンドに関するQ&A」を近時公表したところである。本稿では、これらの自主規制について概説する。
さかい あつし
05年から07年まで金融庁総務企画局(現企画市場局)市場課にて金融商品取引法の策定に関与。金融商品取引法その他の金融規制法を専門分野とし、金融商品取引業者のほか、保険会社、銀行、ファンドなど、さまざまな業態の金融機関に助言を行う。
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