解説

保護と利活用を両立する改正個人情報保護法の成立

「3年ごと見直し」として近時の利活用ニーズとリスク変化の双方に対応

個人情報保護委員会事務局 参事官補佐 /城戸 賢仁

個人情報保護委員会事務局 参事官補佐 /小林 貴樹

個人情報保護委員会事務局 参事官補佐 /戸塚 悠里

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7月10日、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(以下、改正法)が成立した。改正項目は、①適正なデータ利活用の推進(統計作成等の特例の新設等)、②リスクに適切に対応した規律(子どもの個人情報や顔特徴データに係る規律の新設等)、③不適正利用等の防止(連絡可能個人関連情報に係る規律の新設等)、④規律順守の実効性確保のための規律(課徴金制度の新設等)に整理できる。本稿では、金融機関の関心が特に高い改正項目と実務上の留意点を解説する。

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きど たかのり
20年弁護士登録。23年4月から個人情報保護委員会に任期付き公務員として赴任し、改正法の立案・国会対応等を担当。

こばやし たかき
19年弁護士登録。23年4月から個人情報保護委員会に任期付き公務員として赴任し、改正法の立案・国会対応等を担当。

とつか ゆり
15年弁護士登録。24年5月から個人情報保護委員会に任期付き公務員として赴任し、改正法の立案・国会対応等を担当。