瓜生・糸賀法律事務所 弁護士・弁理士 /長野 聡
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瓜生・糸賀法律事務所 弁護士・弁理士 /長野 聡
投稿日2026.05.22. /週刊金融財政事情
わが国では欧州連合(EU)のような包括的な事前規制がないまま、AI(人工知能)エージェントの顧客向け利用が急拡大している。そのためAIの誤判断による損害発生リスクが高まっているが、損害賠償責任の分担は契約解釈によるほかない。判例法国でないわが国では、法律で責任分担ルールを事前に明確化しておくことが、AIシステム導入の判断を容易にする。こうしたことから、AIシステムを製造物責任法の対象とすべきである。関連当事者が多く、サービスが継続学習により変化するAIの特色を踏まえた法改正の議論がまたれる。
ながの さとし
86年日本銀行入行。18年弁護士登録。20年弁理士登録。訳注書に『現代語訳 銀行業務改善隻語』(近代セールス社)。
掲載号 /週刊金融財政事情