特集誕生! 企業価値担保権

平時・有事を通じて有用性が高い「事業を生かすための担保」

「一歩先を見据えた予兆管理」と担保実行・再生実務の在り方

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 パートナー弁護士 /粟田口 太郎

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企業価値担保権の創設を中心とする「事業性融資の推進等に関する法律」(以下、事業性融資推進法)が6月7日に国会で成立し、6月14日に公布された。企業価値担保権は、株式会社・持分会社が、その「総財産」の上に設定できる全資産担保。これは金融機関にとって、平時における「一歩先を見据えた予兆管理」に最適の担保である。しかも万一、有事における担保実行に至っても、裁判所が選任した管財人の「事業譲渡による事業再生」が標榜されている。平時・有事を通じて「事業を生かすための担保」として本格的に機能し得るものであり、その積極的な活用が期待される。

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あわたぐち たろう
全資産担保による融資案件・回収案件に多数の実績を有するほか、大企業・中小企業の事業再生・倒産処理、事業再生M&A、事業再生ファイナンスに精通する。近年の一連の担保法改正に関して、多数の提言を行う。ABL協会理事・運営委員長。武蔵野大学大学院特任教授、早稲田大学大学院非常勤講師。