解説

欧州の投資者保護規制に見る「製販の情報連携」の在り方

プロダクトガバナンスの観点で顧客利益を確保するための方策

大和総研 金融調査部 研究員 /森 駿介

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金融庁は9月、「顧客本位の業務運営に関する原則」(FD原則)の改訂版を公表した。改訂の主目的は、運用会社による適切な商品組成と管理、透明性の確保等を後押しするため、プロダクトガバナンス(注1)を中心に記載した補充原則をFD原則に追加することである。本稿ではその中でも注目度が高い「製販の情報連携」を巡る論点について、先行する欧州の状況を紹介し、日本への示唆を探ってみたい。

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もり しゅんすけ
京都大学大学院公共政策教育部修了、大和総研入社。20~22年日本銀行金融市場局へ出向を経て、22年5月から現職。専門は、個人金融、ウエルスマネジメント業界分析。著書に『アベノミクス下の地方経済と金融の役割』(共著、蒼天社)など。