オペレーショナル・デザイナー /佐々木 城夛
株式会社である銀行では不祥事が起こるたび、社内・社外の監査役に相応の責任を求める声が上がる。一方、株式上場していない協同組織金融機関では、同様の不祥事があっても、株式会社の監査役に当たる監事に焦点が当たるケースは限定的だ。しかし、協同組織金融機関、預貯金者などあまたの利害関係人にとって、監事機能の適切な発揮は当然に求める事項だ。本稿では、ガバナンス向上のために、どのような改善余地があるのかを考察したい。
ささき じょうた
系統中央機関を経て21年に独立。『金融機関の監査部監査・自店内検査強化力の手引き』(金融財政事情研究会)、『いちばんやさしい金融リスク管理』(近代セールス社)ほか著書・論文多数。
掲載号 /週刊金融財政事情 2023年2月14日号