解説

規制緩和で広がる金融機関のデータ利活用と留意点

非金融業務が容易になる一方、プライバシーガバナンスが重要に

監査法人トーマツ 弁護士 /今野 雅司

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2020年12月に公表された金融審議会「銀行制度等ワーキング・グループ報告」(WG報告)で、社会・経済情勢の変化を踏まえて銀行の業務範囲規制等を緩和する方向性が示された。銀行法・保険業法などの改正により、金融機関本体とグループでデータ分析・マーケティング・広告等の業務を行うことが従来よりも容易になる。一方、データの取り扱いやプライバシーの侵害には留意する必要がある。本稿では、WG報告のうちデータ利活用の促進に寄与する業務範囲規制緩和の部分を概説し、金融機関において想定されるデータ利活用の方法や留意点を説明する。

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こんの まさし
弁護士・ニューヨーク州弁護士、公認会計士、公認不正検査士。隼あすか法律事務所、預金保険機構を経て16年7月金融庁入庁(検査局総務課)。金融証券検査官・専門検査官として地域金融機関等モニタリングチーム、マネーロンダリングモニタリングチーム等に所属。18年7月から現職。