特集中銀デジタル通貨の羅針盤

CBDCを巡る法的課題──克服が求められる多岐にわたる論点

日銀と民間事業者との協調による決済のイノベーション促進を期待

森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士 /堀 天子

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中央銀行が自らデジタル通貨(CBDC)を発行する議論が、世界で急速な展開を見せている。日本銀行は10月9日、「中央銀行デジタル通貨に関する日本銀行の取り組み方針」を公表し、実証実験を2021年度の早い時期に開始するとしている。本稿では、日本銀行が公表している取組方針の内容をもとに、個人や一般企業を含む主体の利用を想定した一般利用型のCBDCの法的性質や私法上の論点、および日本銀行や仲介機関がこれを取り扱う場合における規制等の法的課題について、検討を行う(注1)。

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ほり たかね
02年弁護士登録。08年から10年まで金融庁総務企画局企画課調査室、同信用制度参事官室に出向、15年から現在まで一般社団法人フィンテック協会理事(現任)。