瓜生・糸賀法律事務所 弁護士 /長野 聡
世代を超えて顧客取引を維持するうえで、地域金融機関の信託契約への関与(免許取得に限らず)は必至といえる。企業や個人ごとに財産管理ニーズの個別性は高く、「何のための信託か」という出発点が重要になるが、その把握は元来、地域金融機関の得意分野であるはずだ。財産管理ニーズへの対応には、遺言、任意後見、一般社財団法人など周辺制度と組み合わせたスキーム作り、そのための職員教育や弁護士、司法書士などの士業との連携が不可欠となる。
ながの さとし
86年日本銀行入行。北九州支店長、大阪支店副支店長、地域金融担当審議役等を経て18年3月から弁護士。『現代語訳銀行業務改善隻語』(18年近代セールス社。訳注)、『地域金融機関の経営・収益管理』(19年中央経済社。第2章「地域金融機関の経営課題と一処方箋」執筆)。
掲載号 /週刊金融財政事情 2019年9月30日号
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