解説

資金移動業の送金上限額緩和の課題と方向性

新たな送金サービスに対する規制の導入も視野に

監査法人トーマツ 弁護士 /今野 雅司

  • facebook
  • twitter
  • LINE
  • 印刷

金融審議会の金融制度スタディ・グループでの機能別・横断的な金融規制体系に向けた議論では、アンバンドリング・リバンドリングのさらなる進展を受け、現行の資金決済法上の100万円の送金上限額を緩和することが検討されている。緩和にあたり、決済の確実な履行の確保や利用者保護などについて、現行の規制との比較を踏まえつつ検討していくことが肝要となる。

本記事をお読みいただくには
会員登録と購入が必要です。
月額会員の方はログインすると、
続きをお読みいただけます。

まだ登録されていないお客様

パスワードを忘れた方はこちら

こんの まさし
弁護士・ニューヨーク州弁護士、公認会計士、公認不正検査士。隼あすか法律事務所、預金保険機構を経て16年7月金融庁入庁(検査局総務課)。金融証券検査官・専門検査官(地域金融機関等モニタリングチーム、法令遵守等モニタリングチームなどに所属)。18年7月から現職。