特集LIBOR危機を回避せよ!

顧客説明・契約変更と社債権者集会の要諦

金融機関の重要な経営課題と認識し、時限を意識した対応を

外国法共同事業法律事務所 リンクレーターズ 弁護士 /宇波 洋介

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LIBORの後継となりうる金利指標は複数ある。後継金利指標を何にするかは契約当事者が決めざるをえず、契約当事者は主体的に契約変更に動く必要がある。本稿では、後継金利への変更に係る顧客説明内容やプロセス、変更にあたってのポイントを記す。また、社債については、後継金利決定等のため社債権者集会の開催が不可欠になる。集会の開催や開催後の裁判所の認可など煩雑な手続きを要するため、時限を意識した対応が求められる。(本稿において意見に係る部分は筆者の個人的見解である)

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うなみ ようすけ
04年慶應義塾大学法学部卒業、05年弁護士登録。14年イリノイ大学ロースクールにてLLMを取得。19年から現職。金融市場規制およびストラクチャード・ファイナンス関連案件を中心に担当。金融法委員会委員。