解説

見えてきた「多数決」での事業再生手続きにおける実務の全貌

論点を整理し、事業者からの相談に備えた早めの態勢整備を

森・濱田松本法律事務所 外国法共同事業 弁護士 /山口 みどり

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2025年6月に成立し公布された「円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律」(通称:早期事業再生法、以下、本法)は、金融債務に限定して多数決と裁判所の認可により権利変更を可能にする新たな事業再生手続きである。足元では法施行に向けた議論が進み、金融機関の実務への影響も見えてきた。本稿では経済産業省の「早期事業再生検討ワーキンググループ」(以下、WG)での議論を踏まえ、実務上の論点を概観する。

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やまぐち みどり
16年弁護士登録(東京弁護士会)。17年森・濱田松本法律事務所入所。23年ニューヨーク州弁護士登録。23年10月内閣官房新しい資本主義実現本部事務局参事官補佐を経て、24年1月から25年10月まで経済産業省経済産業政策局産業組織課課長補佐として早期事業再生法の立案業務に従事。同年11月から現職。