解説

所有者不明土地問題を受けた相続登記の申請「義務化」への対応

2024年4月からの新ルール、金融機関には「周知徹底」を期待

法務省 民事局 総務課長(前 民事第二課長) /藤田 正人

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「所有者不明土地」への対策として、2024年4月1日から、相続した土地・建物の相続登記を法務局に申請することが義務化される(過去に相続したものも含む)。期限である27年3月末までに、多くの人が登記申請の対応を要すると見込まれる。法務省では、この機会に相続人が被相続人の総財産を正しく把握し、必要な遺産分割協議を行った上で適切に管理・処分を行うことを勧めている。金融機関の方々には、新制度に対応する顧客に寄り添う伴走者となることを期待したい。

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ふじた まさと
大阪府生まれ。京都大学法学部卒業。00年から裁判官として、大阪地裁、東京地裁、福岡地裁、東京高裁で勤務。法務省でも長く勤務し、大臣官房司法制部参事官、民事局参事官、大臣官房参事官、民事第二課長などを経て、23年7月から現職。